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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第二十五条 (変更等の届出)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(変更等の届出)

第二十五条

第四十三条の七第二項第四十三条の八第五項及び第四十三条の十五第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

2第四十三条の十二の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

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