(変更等の届出) 第二十五条 法第四十三条の七第二項、第四十三条の八第五項及び第四十三条の十五第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。2法第四十三条の十二の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗