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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第二十六条 (許可の取消し)
平成十二年通商産業省令第百十二号
府省令
(許可の取消し)
第二十六条
法第四十三条の十六第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、法
第四十三条の四第一項
の許可を受けた日から五年とする。
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