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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第二十七条 (記録)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(記録)

第二十七条

法第四十三条の十七の規定による記録は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。

3第一項の表第三号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

4第一項の表第三号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記録しなければならない。

5第一項の表第三号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において使用済燃料貯蔵事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

6使用済燃料貯蔵事業者は、第一項の表第三号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

7第一項の表第三号リ及びヌ、第四号、第五号ハ、第八号並びに第十号の記録の保存期間は、法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

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