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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の三 (廃止措置として行うべき事項)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第四十三条の三

法第四十三条の二十六の四第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によって汚染された物の廃棄及び第二十七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

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