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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の二十六の四 (廃止措置実施方針)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(廃止措置実施方針)

第四十三条の二十六の四

使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始しようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用済燃料の貯蔵の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2廃止措置実施方針には、廃棄する使用済燃料によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

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