第八十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
- 二第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の二の二第二項、第四十三条の三の二十八第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
- 二の二第十二条の五の二第一項若しくは第三項、第二十二条の七の三第一項若しくは第三項、第四十三条の三第一項若しくは第三項、第四十三条の三の三十三第一項若しくは第三項、第四十三条の二十六の四第一項若しくは第三項、第五十条の四の三第一項若しくは第三項、第五十一条の二十四の三第一項若しくは第三項若しくは第五十七条の四第一項若しくは第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
- 三第二十二条の二第二項(第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
- 四正当な理由なく、第二十二条の三第三項の規定による命令に違反して核燃料取扱主任者免状を返納しなかつた者
- 四の二第二十二条の七の二第三項、第四十三条の三の二十九第三項若しくは第五十条の四の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四の三第二十二条の七の二第四項、第四十三条の三の二十九第四項又は第五十条の四の二第四項の規定による命令に違反した者
- 四の四第二十二条の七の二第五項、第四十三条の三の二十九第五項若しくは第五十条の四の二第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
- 五第三十条、第四十三条の三の十七、第四十三条の十三若しくは第四十六条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 六第四十条第二項(第四十三条の三の二十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
- 七正当な理由なく、第四十一条第三項の規定による命令に違反して原子炉主任技術者免状を返納しなかつた者
- 七の二第四十三条の二十二第二項の規定による届出を怠つた者
- 八第五十一条の二十第二項の規定による届出を怠つた者
- 九第五十九条の二第二項の規定に違反した者
- 十第六十一条の九の三第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者