(事業開始等の届出) 第五十一条の十一 廃棄事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の十一を開く ↗