(変更等の届出) 第十一条 法第五十一条の五第二項又は法第五十一条の十三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。2法第五十一条の十一の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗