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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則
› 第十二条
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十二条 (許可の取消し)
昭和六十三年総理府令第一号
府省令
(許可の取消し)
第十二条
法第五十一条の十四第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、法第五十一条の二第一項の許可を受けた日から三年とする。
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