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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則
昭和六十三年総理府令第一号
府省令
· 条文 63 件 ·
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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(適用範囲)
第一条の二
(定義)
第二条
(第二種廃棄物埋設の事業の許可の申請)
第二条の二
(法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
第三条
(変更の許可の申請)
第四条
(廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)
第五条
(廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の実施)
第六条
(廃棄物埋設施設等の技術上の基準)
第七条
(放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)
第八条
(放射性廃棄物等の技術上の基準)
第九条
(第二種廃棄物埋設確認証)
第十条
(合併及び分割の認可の申請)
第十一条
(変更等の届出)
第十二条
(許可の取消し)
第十三条
(記録)
第十三条の二
(電磁的方法による保存)
第十三条の三
(品質マネジメントシステム)
第十四条
(管理区域への立入制限等)
第十五条
(線量等に関する措置)
第十六条
(廃棄物埋設施設の施設管理)
第十七条
(廃棄物埋設地の保全)
第十七条の二
(設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の保全に関する措置)
第十八条
(事業所において行われる運搬)
第十九条
(事業所において行われる廃棄)
第十九条の二
(廃棄物埋設施設の定期的な評価等)
第十九条の三
(防護措置)
第二十条
(保安規定)
第二十一条
(廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請)
第二十二条
(廃棄物取扱主任者の選任等)
第二十二条の二
(核物質防護規定)
第二十二条の三
第二十二条の四
(核物質防護管理者の選任等)
第二十二条の五
(核物質防護管理者の要件)
第二十二条の五の二
(原子力規制委員会規則で定める放射性物質の種類等)
第二十二条の五の三
(閉鎖措置として行うべき事項)
第二十二条の五の四
(閉鎖措置計画の認可の申請)
第二十二条の五の五
(閉鎖措置計画の変更の認可の申請)
第二十二条の五の六
(閉鎖措置計画に係る軽微な変更)
第二十二条の五の七
(閉鎖措置計画の認可の基準)
第二十二条の五の八
(坑道の閉鎖の工程)
第二十二条の五の九
(閉鎖措置の確認の申請)
第二十二条の五の十
(閉鎖措置確認証)
第二十二条の六
(廃止措置として行うべき事項)
第二十二条の六の二
(廃止措置実施方針に定める事項)
第二十二条の六の三
(廃止措置実施方針の公表)
第二十二条の六の四
(廃止措置実施方針の見直し)
第二十二条の七
(廃止措置計画の認可の申請)
第二十二条の八
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第二十二条の九
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第二十二条の十
(廃止措置計画の認可の基準)
第二十二条の十一
(廃止措置の終了の確認の申請)
第二十二条の十二
(廃止措置の終了確認の基準)
第二十二条の十二の二
(廃止措置終了確認証)
第二十二条の十三
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
第二十二条の十四
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第二十二条の十五
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
第二十二条の十六
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
第二十二条の十六の二
(指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)
第二十二条の十六の三
(指定に関する規定の準用)
第二十二条の十七
(事故故障等の報告)
第二十三条
(危険時の措置)
第二十七条
(報告の徴収)
第二十八条
(電磁的記録媒体による手続)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)