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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の六の二 (廃止措置実施方針に定める事項)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃止措置実施方針に定める事項)

第二十二条の六の二

法第五十一条の二十四の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 廃止措置の対象となることが見込まれる廃棄物埋設地の附属施設及びその敷地
  4. 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
  5. 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
  6. 廃止措置において廃棄する核燃料物質等の発生量の見込み及びその廃棄
  7. 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
  8. 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等
  9. 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
  10. 廃止措置の実施体制
  11. 十一
    廃止措置に係る品質マネジメントシステム
  12. 十二
    廃止措置の工程
  13. 十三
    廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第二十二条の六の四の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)

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