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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の六 (廃止措置として行うべき事項)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第二十二条の六

法第五十一条の二十四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第十三条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及び廃棄物埋設地の所在等を示す措置の実施とする。

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