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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の五の十 (閉鎖措置確認証)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(閉鎖措置確認証)

第二十二条の五の十

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、前条第一項の規定による申請に係る閉鎖措置が法第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けた閉鎖措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて確認をしたときは、閉鎖措置確認証を交付する。

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