(閉鎖措置の確認の申請)
第二十二条の五の九
法第五十一条の二十四の二第二項の規定により、坑道の閉鎖の工程ごとに原子力規制委員会が行う確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地
- 三閉鎖措置の対象とする坑道
- 四坑道の埋戻しの実施状況
- 五坑口の閉塞の実施状況
- 六地下に設置した廃棄物埋設地の附属施設の解体及び撤去の実施状況
- 七確認の対象とする坑道の閉鎖の工程
2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 一当該申請に係る坑道の閉鎖の工程の終了後における地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況
- 二前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。