(坑道の閉鎖の工程) 第二十二条の五の八 法第五十一条の二十四の二第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める坑道の閉鎖の工程は、同条第一項の認可又は同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書に記載された閉鎖措置の工程とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の五の八を開く ↗