(閉鎖措置計画の認可の基準)
第二十二条の五の七
法第五十一条の二十四の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一閉鎖措置期間中の第十七条第一項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の方法が適切なものであること。
- 二閉鎖措置の方法が、閉鎖措置の終了から廃止措置の開始までの間に廃棄物埋設地の外への放射性物質の異常な漏えいがあつた場合において当該漏えいを著しく拡大させるおそれがないものであること。