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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十七条 (廃棄物埋設地の保全)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃棄物埋設地の保全)

第十七条

法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又は異常な漏えいの徴候が認められた場合には廃棄物埋設地の設備の修復その他の放射性物質の異常な漏えいを防止し、又は低減するために必要な措置を講ずること。
  2. 坑道の入口には、次に掲げる事項を表示する立札その他の設備を設置し、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
    1. 放射性廃棄物の種類
    2. 埋設を開始した日及び埋設を終了した日
    3. 保安のための注意事項

2法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合には速やかに廃棄物埋設地の設備の修復その他の放射性物質の異常な漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
  2. 埋設保全区域を定め、当該埋設保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、廃棄物埋設地の現状を保全するための措置(前号の措置を除く。)を講ずること。
  3. 廃棄物埋設地には、次に掲げる事項を表示する立札その他の設備を設置し、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
    1. 放射性廃棄物の種類
    2. 埋設を開始した日及び埋設を終了した日
    3. 保安のための注意事項

3前二項の規定は、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた廃棄物埋設施設については適用しない。

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(経過措置)
附則

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この規則の施行の際現に第二種廃棄物埋設事業者であって、設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十一条の十八第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第五十一条の十八第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、平成二十六年十二月十七日までに第五号新規制法第五十一条の十八第一項に規定する保安規定の変更の認可(新第二種廃棄物埋設事業規則第二十条第一項第八号及び第十七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。

2前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新第二種廃棄物埋設事業規則第十三条、第十七条、第十九条の二並びに第二十条第一項第八号及び第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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