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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の七 (廃止措置計画の認可の申請)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃止措置計画の認可の申請)

第二十二条の七

法第五十一条の二十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 廃止措置対象附属施設及びその敷地
  4. 廃止措置対象附属施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法(中深度処分に係る監視測定設備にあつては、その撤去の方法を含む。)
  5. 核燃料物質による汚染の除去
  6. 核燃料物質等の廃棄
  7. 廃止措置の工程
  8. 中深度処分に係る廃棄物埋設地の所在を示す標識の設置の方法
  9. 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

  1. 全ての坑道の閉鎖が終了していることを明らかにする資料
  2. 法第五十一条の二第三項第五号に規定する措置を実施する期間が経過していることを明らかにする資料
  3. 廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
  4. 第十七条第一項第一号又は第二項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の実施状況に関する説明書
  5. 第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書
  6. 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
  7. 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書
  8. 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
  9. 廃止措置の実施体制に関する説明書
  10. 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
  11. 十一
    廃棄物埋設地の所在等を示す措置に関する説明書
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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