(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第二十二条の八
法第五十一条の二十五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地
- 三変更に係る前条第一項第三号から第九号までに掲げる事項
- 四変更の理由
2前項の申請書には前条第一項第三号から第九号までに掲げる事項の変更に伴う前条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更について、説明した資料を添付しなければならない。
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。