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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の十五 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

第二十二条の十五

法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者は、第二十二条の八の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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