(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請) 第二十二条の十五 法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者は、第二十二条の八の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の十五を開く ↗