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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則
› 第二十二条の十四
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の十四 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)
昭和六十三年総理府令第一号
府省令
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第二十二条の十四
法第五十一条の二十六第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
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