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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の二十六 (許可の取消し等に伴う措置)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(許可の取消し等に伴う措置)

第五十一条の二十六

廃棄事業者が第五十一条の十四の規定により許可を取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等(第五十一条の十四の規定により許可を取り消された廃棄事業者又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十一条の九第五十一条の十第五十一条の十五から第五十一条の十八まで、第五十一条の二十から第五十一条の二十四の二まで及び第五十一条の二十九の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。

2旧廃棄事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3旧廃棄事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項及び第五十一条の二十八の規定は旧廃棄事業者等(同項の規定にあつては、第二種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。)について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十六第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条の二十六第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「廃棄事業者(第二種廃棄物埋設事業者を除く。)と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第五十一条の九及び第五十一条の十」と、第五十一条の二十八第一項中「第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項」とあるのは「第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項」と読み替えるものとする。

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