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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十六条の五 (定期事業者検査)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(定期事業者検査)

第十六条の五

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。

2前項の検査(次項及び第二十二条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その加工施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3加工事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。

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