条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十七条 (事業開始等の届出)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(事業開始等の届出)

第十七条

加工事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(原子力規制委員会による準備)

原子力規制委員会は、新原子炉等規制法第二条第十一項に規定する原子力規制検査の円滑な実施を確保するため、検査に係る体制の整備、職員の能力の向上を図るための研修の実施その他必要な準備を行うものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十七条(事業開始等の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条の五(定期事業者検査) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第十八条(合併及び分割) →