第十八条
加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により加工の事業の全部を承継した法人は、加工事業者の地位を承継する。
加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により加工の事業の全部を承継した法人は、加工事業者の地位を承継する。
前条の規定の施行の際現に旧機構が同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第三項において「旧原子炉等規制法」という。)第四十四条第三項の承認を受けている再処理施設において行われる再処理の事業については、次項の規定により機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員(次項において「設立委員」という。)が提出する書類に記載されたところにより、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の指定があったものとみなして、新原子炉等規制法の規定を適用する。
2設立委員は、前項の規定の適用を受ける再処理の事業について、新原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、前条の規定の施行の日前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
3前条の規定の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十四条の四第三項の規定による承認についてされている申請については、新原子炉等規制法第四十四条の四第一項の規定による許可についてされた申請とみなす。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後五年以内に、新原子炉等規制法の施行の状況、原子力規制委員会による発電用原子炉の設置の許可等に係る審査の効率化及び審査体制の充実を含めた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の安全の確保のための規制の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。