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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十五条 (許可の欠格条項)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(許可の欠格条項)

第十五条

次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。

  1. 第二十条第二項の規定により第十三条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
  2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
  3. 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
  4. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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