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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十四条 (許可の基準)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(許可の基準)

第十四条

原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 重大事故(核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第二十一条の二第一項及び第二十二条の七の二第二項第二号において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の加工の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
  2. その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
  3. 加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
  4. 前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「旧規制法」という。)の規定により機構がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会又は国土交通大臣がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧規制法の規定により機構に対してされている申請その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会又は国土交通大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。

(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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