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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第二条の二 (重大事故)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(重大事故)

第二条の二

第十四条第一号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故であつて、次に掲げるものとする。

  1. 臨界事故
  2. 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

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