(重大事故) 第二条の二 法第十四条第一号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故であつて、次に掲げるものとする。一臨界事故二核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗