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核燃料物質の加工の事業に関する規則
昭和四十一年総理府令第三十七号
府省令
· 条文 71 件 ·
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核燃料物質の加工の事業に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(加工の事業の許可の申請)
第二条の二
(重大事故)
第二条の三
(法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
第三条
(変更の許可の申請)
第三条の二
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
第三条の二の二
(設計及び工事の計画の認可の申請)
第三条の三
(変更の認可の申請)
第三条の四
(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)
第三条の四の二
(使用前事業者検査の実施)
第三条の四の三
(使用前事業者検査の記録)
第三条の四の四
(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)
第三条の五
(使用前確認の申請)
第三条の六
(使用前確認を要しない場合)
第三条の六の二
第三条の六の三
第三条の七
(使用前確認証)
第三条の八
(廃止措置中の加工施設の維持)
第三条の九
(定期事業者検査の実施時期)
第三条の十
(定期事業者検査の実施)
第三条の十一
(定期事業者検査の記録)
第三条の十二
(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)
第三条の十三
(定期事業者検査の報告)
第四条
(合併及び分割の認可の申請)
第五条
(変更等の届出)
第六条
(許可の取消し)
第七条
(記録)
第七条の二
(電磁的方法による保存)
第七条の二の二
(品質マネジメントシステム)
第七条の二の九
(管理区域への立入制限等)
第七条の三
(線量等に関する措置)
第七条の四
(加工施設の施設管理)
第七条の四の二
(加工施設の経年劣化に関する技術的な評価)
第七条の四の三
(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置)
第七条の五
(加工設備の操作)
第七条の六
(工場又は事業所において行われる運搬)
第七条の七
(貯蔵)
第七条の八
(工場又は事業所において行われる廃棄)
第七条の九
(防護措置)
第八条
(保安規定)
第八条の四
(核燃料取扱主任者の選任等)
第九条
(核物質防護規定)
第九条の二
(核物質防護管理者の選任等)
第九条の三
(核物質防護管理者の要件)
第九条の三の二
(安全性の向上のための評価の実施時期)
第九条の三の三
(評価の結果等の届出)
第九条の三の四
(届出事項)
第九条の三の五
(評価に係る調査及び分析並びに評定の方法)
第九条の三の六
(評価の結果等の公表)
第九条の四
(廃止措置として行うべき事項)
第九条の四の二
(廃止措置実施方針に定める事項)
第九条の四の三
(廃止措置実施方針の公表)
第九条の四の四
(廃止措置実施方針の見直し)
第九条の五
(廃止措置計画の認可の申請)
第九条の六
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第九条の七
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第九条の八
(廃止措置計画の認可の基準)
第九条の九
(廃止措置の終了の確認の申請)
第九条の十
(廃止措置の終了確認の基準)
第九条の十の二
(廃止措置終了確認証)
第九条の十一
(旧加工事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
第九条の十二
(旧加工事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第九条の十三
(旧加工事業者等に係る廃止措置対象施設の維持等)
第九条の十四
(旧加工事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
第九条の十五
(旧加工事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
第九条の十五の二
(指定に関する規定の準用)
第九条の十六
(事故故障等の報告)
第九条の十七
(危険時の措置)
第十条
(報告の徴収)
第十一条
(電磁的記録媒体による手続)
第十六条
(定義)