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核燃料物質の加工の事業に関する規則
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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の十二 (旧加工事業者等の廃止措置計画の提出期限)
昭和四十一年総理府令第三十七号
府省令
(旧加工事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第九条の十二
法
第二十二条の九第二項
に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
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この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22条の9
← 第九条の十一(旧加工事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
核燃料物質の加工の事業に関する規則 目次
第九条の十三(旧加工事業者等に係る廃止措置対象施設の維持等) →