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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の十二 (旧加工事業者等の廃止措置計画の提出期限)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(旧加工事業者等の廃止措置計画の提出期限)

第九条の十二

第二十二条の九第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。

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