(旧加工事業者等の廃止措置計画の認可の申請) 第九条の十一 法第二十二条の九第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第九条の五の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の十一を開く ↗