条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の十一 (旧加工事業者等の廃止措置計画の認可の申請)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(旧加工事業者等の廃止措置計画の認可の申請)

第九条の十一

第二十二条の九第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第九条の五の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十一(旧加工事業者等の廃止措置計画の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の十の二(廃止措置終了確認証) 核燃料物質の加工の事業に関する規則 目次 第九条の十二(旧加工事業者等の廃止措置計画の提出期限) →