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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の十の二 (廃止措置終了確認証)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(廃止措置終了確認証)

第九条の十の二

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

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