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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の十 (廃止措置の終了確認の基準)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(廃止措置の終了確認の基準)

第九条の十

第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 核燃料物質の譲渡しが完了していること。
  2. 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。
  4. 第七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。

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