(廃止措置の終了確認の基準)
第九条の十
法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一核燃料物質の譲渡しが完了していること。
- 二廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
- 三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。
- 四
法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。