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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第七条 (記録)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(記録)

第七条

第二十一条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。

3第一項の表第二号ロの線量当量並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

4第一項の表第二号ハ及びホの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

5第一項の表第二号ハからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において加工事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

6加工事業者は、第一項の表第二号ハからホまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

7第一項の表第二号チ及びリ、第四号、第九号並びに第十号の記録の保存期間は、法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

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この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第二十二条第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第二十二条第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、この規則の施行後最初にする第五号新規制法第十六条第一項による変更の許可(第五号新規制法第十三条第二項第三号及び第六号に掲げる事項のうち加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第三章の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第五号新規制法第二十二条第一項に規定する保安規定の変更の認可(新加工事業規則第八条第一項第十七号及び第十八号並びに同条第二項第十九号及び第二十号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。

2前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の四の三、第八条第一項第十四号及び第二項第十六号並びに第八条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。

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