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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の四 (廃止措置として行うべき事項)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第九条の四

第二十二条の七の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

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