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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の三の六 (評価の結果等の公表)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(評価の結果等の公表)

第九条の三の六

第二十二条の七の二第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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