(評価の結果等の公表) 第九条の三の六 法第二十二条の七の二第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条の三の六を開く ↗