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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の三の五 (評価に係る調査及び分析並びに評定の方法)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(評価に係る調査及び分析並びに評定の方法)

第九条の三の五

第二十二条の七の二第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 加工施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のための措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する次に掲げる事項を確認すること。
    1. 当該加工施設について、技術基準において設置すべきものと定められているものが設置されていること。
    2. 当該加工施設について、法第二十二条第一項の認可又は変更の認可を受けた保安規定に定める措置が講じられていること。
    3. 当該加工施設において、加工施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、自ら安全性の向上を図るためイ及びロの規定により確認することとされている措置に加えて講じた措置の内容及びその措置による事故の発生の防止等の効果
  2. 前号に掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項について、発生する可能性のある事象の調査、分析及び評価を行い、その事象が発生した場合の被害の程度を評価する手法その他の重大事故の発生に至る可能性に関する評価手法により確認すること。
  3. 前二号により確認した内容を考慮して、当該加工施設の全体に係る安全性についての総合的な評定を行うこと。

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