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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の三の四 (届出事項)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(届出事項)

第九条の三の四

第二十二条の七の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 安全性向上評価に係る加工施設の名称及び所在地

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