(評価の結果等の届出)
第九条の三の三
法第二十二条の七の二第三項の規定による届出をしようとする者は、同条第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。)をした後、遅滞なく、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2前項の提出部数は、正本一通とする。
法第二十二条の七の二第三項の規定による届出をしようとする者は、同条第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。)をした後、遅滞なく、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2前項の提出部数は、正本一通とする。