(安全性の向上のための評価の実施時期)
第九条の三の二
法第二十二条の七の二第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降六月を超えない時期とする。ただし、加工施設の工事の後、定期事業者検査を行つていないものにあつては、その使用が開始された日以降六月を超えない時期とする。
法第二十二条の七の二第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降六月を超えない時期とする。ただし、加工施設の工事の後、定期事業者検査を行つていないものにあつては、その使用が開始された日以降六月を超えない時期とする。