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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の三 (核物質防護管理者の要件)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(核物質防護管理者の要件)

第九条の三

第二十二条の七第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
  2. 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
  3. 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。

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