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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の二 (核物質防護管理者の選任等)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(核物質防護管理者の選任等)

第九条の二

第二十二条の七第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。

2第二十二条の七第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(加工施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

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