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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条 (核物質防護規定)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(核物質防護規定)

第九条

第二十二条の六第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
  2. 核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
  3. 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
  4. 防護区域(第七条の九第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。
  5. 防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。
  6. 特定核燃料物質の管理に関すること。
  7. 特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
  8. 情報システムセキュリティ計画に関すること。
  9. 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
  10. 非常の場合の対応に関すること。
  11. 十一
    連絡体制の整備に関すること。
  12. 十二
    特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
  13. 十三
    特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
  14. 十四
    加工施設に係る緊急時対応計画に関すること。
  15. 十五
    妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第七条の九第二項第二十五号同条第三項及び第四項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
  16. 十六
    特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
  17. 十七
    加工施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
  18. 十八
    その他加工施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項

2前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(加工施設のうち令第六十三条第一項の表第四号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

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