附則附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法第二十三条第一項若しくは第三十九条第一項の規定によりされている許可又は第四号旧規制法第三十一条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二第二項、同条第三項において準用する第四号旧規制法第十二条の六第三項、第四号旧規制法第四十三条の三の三第二項若しくは同条第四項において準用する第四号旧規制法第十二条の七第四項の規定によりされている認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものは、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定によりされた許可又は第四号新規制法第四十三条の三の十八第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の三の三十二第二項、同条第三項において準用する第四号新規制法第十二条の六第三項、第四号新規制法第四十三条の三の三十三第二項若しくは同条第四項において準用する第四号新規制法第十二条の七第四項の規定によりされた認可とみなす。
2附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法第二十三条第一項若しくは第三十九条第一項の規定による許可又は第四号旧規制法第三十一条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二第二項、同条第三項において準用する第四号旧規制法第十二条の六第三項、第四号旧規制法第四十三条の三の三第二項若しくは同条第四項において準用する第四号旧規制法第十二条の七第四項の規定による認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものについてされている申請は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定による許可又は第四号新規制法第四十三条の三の十八第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の三の三十二第二項、同条第三項において準用する第四号新規制法第十二条の六第三項、第四号新規制法第四十三条の三の三十三第二項若しくは同条第四項において準用する第四号新規制法第十二条の七第四項の規定による認可についてされた申請とみなす。