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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第八条 (保安規定)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(保安規定)

第八条

第二十二条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
  2. 品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
  3. 加工施設の操作及び管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
  4. 核燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに核燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
  5. 加工施設の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
    1. 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
    2. 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
    3. その他加工施設に係る保安教育に関し必要な事項
  6. 加工施設の操作に関することであつて、次に掲げるもの
    1. 加工施設の操作を行う体制の整備に関すること。
    2. 加工施設の操作に当たつて確認すべき事項及び操作に必要な事項
    3. 異状があつた場合の措置に関すること(第十三号に掲げるものを除く。)。
    4. 加工施設の操作の安全審査に関すること。
  7. 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
  8. 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
  9. 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
  10. 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
  11. 十一
    核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
  12. 十二
    放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
  13. 十三
    非常の場合に講ずべき処置に関すること。
  14. 十四
    設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置に関すること。
  15. 十五
    加工施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第九条の十六各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
  16. 十六
    加工施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関すること並びに経年劣化に係る技術的な評価に関すること及び長期施設管理方針を含む。)。
  17. 十七
    保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の加工事業者との共有に関すること。
  18. 十八
    不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第二十一号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
  19. 十九
    その他加工施設に係る保安に関し必要な事項

2第二十二条の八第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第二十二条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

  1. 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
  2. 品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
  3. 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
  4. 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
  5. 核燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに核燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
  6. 廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
    1. 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
    2. 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
    3. その他加工施設に係る保安教育に関し必要な事項
  7. 加工設備本体の操作停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。
  8. 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。
  9. 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
  10. 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
  11. 十一
    線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
  12. 十二
    放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
  13. 十三
    核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。
  14. 十四
    放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
  15. 十五
    非常の場合に講ずべき処置に関すること。
  16. 十六
    設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置に関すること。
  17. 十七
    加工施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第九条の十六各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
  18. 十八
    廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第九条の十六各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
  19. 十九
    加工施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。
  20. 二十
    保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の加工事業者との共有に関すること。
  21. 二十一
    不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
  22. 二十二
    廃止措置の管理に関すること。
  23. 二十三
    その他加工施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項

3前項の場合において第一項本文の規定を準用する。

4第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第十三条第一項の規定によりされた許可とみなされた第五号旧規制法第十三条第一項の規定による許可を受けている者がこの規則の施行後最初にするべき第五号新規制法第二十二条の七の二第一項の規定による評価に係る同項に規定する原子力規制委員会規則で定める時期は、新加工事業規則第九条の三の二の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に行う定期事業者検査の次の定期事業者検査が終了した日以降六月を超えない時期とする。

この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。

2前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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