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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十二条の八 (事業の廃止に伴う措置)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(事業の廃止に伴う措置)

第二十二条の八

加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3第十二条の六第三項から第九項までの規定は、加工事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第二十二条の八第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第十三条第一項の許可」と読み替えるものとする。

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