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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十条 (許可の取消し等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(許可の取消し等)

第二十条

原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十三条第一項の許可を取り消すことができる。

2原子力規制委員会は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

  1. 第十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  3. 第二十一条の三の規定による命令に違反したとき。
  4. 第二十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。
  6. 第二十二条の六第一項の規定に違反したとき。
  7. 第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
  8. 第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
  9. 第二十二条の七第一項の規定に違反したとき。
  10. 第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
  11. 十一
    第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。
  12. 十二
    第二十二条の八第二項の規定に違反したとき。
  13. 十三
    第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  14. 十四
    第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
  15. 十五
    第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
  16. 十六
    第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  17. 十七
    第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
  18. 十八
    原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第六条の規定に違反したとき。
  19. 十九
    原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第七条第四項第八条第五項第九条第七項第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

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附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に附則第十六条による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「第三号旧規制法」という。)の規定により文部科学大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、附則第十六条による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「第三号新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三号旧規制法の規定により文部科学大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、第三号新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第三号旧規制法の規定により文部科学大臣に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第三号新規制法の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第三号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。

4附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する第三号旧規制法の規定により発せられた文部科学省令は、第三号新規制法の相当規定に基づいて発せられた相当の原子力規制委員会規則としての効力を有する。

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