第二十条
原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十三条第一項の許可を取り消すことができる。
2原子力規制委員会は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一第十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
- 二第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
- 三第二十一条の三の規定による命令に違反したとき。
- 四
- 五第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。
- 六第二十二条の六第一項の規定に違反したとき。
- 七第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
- 八第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
- 九第二十二条の七第一項の規定に違反したとき。
- 十第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
- 十一第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。
- 十二第二十二条の八第二項の規定に違反したとき。
- 十三
- 十四
- 十五第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
- 十六第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 十七第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
- 十八原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第六条の規定に違反したとき。
- 十九