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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十一条 (記録)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(記録)

第二十一条

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

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附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に附則第十七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号旧規制法」という。)第二十三条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉(第四号旧規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)以外の旧原子炉(第四号旧規制法第二条第四項に規定する原子炉をいう。次項において同じ。)の設置に係るものに限る。)についてされている申請は、附則第十七条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号新規制法」という。)第二十三条第一項の規定による許可についてされた申請とみなす。

2第四号旧規制法第四章の規定若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者(第四号旧規制法第二十三条の二第一項に規定する原子炉設置者をいう。以下同じ。)に対してした処分、手続その他の行為又は同章の規定若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者がした手続その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四章第一節の規定若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者(第四号新規制法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者をいう。以下この項において同じ。)に対してしたもの又は同節の規定若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者がしたものとみなす。

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