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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十二条の九 (許可の取消し等に伴う措置)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(許可の取消し等に伴う措置)

第二十二条の九

加工事業者が第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(第二十条の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十六条の四第十六条の五第二十一条から第二十二条の二まで及び第二十二条の四から第二十二条の七の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。

2旧加工事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第二十条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3旧加工事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)には、第十六条の四第十六条の五及び第二十二条の七の二の規定は、適用しない。

5第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第二十二条の九第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。

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