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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の十五 (旧加工事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(旧加工事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)

第九条の十五

第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2第二十二条の九第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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